貸金業の貸し出しについて、出資法の上限金利である年29・2%と、利息制限法の上限の年15―20%の中間にある金利帯。出資法の上限を超える金利で貸した場合、原則として罰則を科される。これに対し、グレーゾーン金利は貸す側が書類交付などの要件を満たし、借り手が同意して支払えば有効とされていたため、武富士とアコム、プロミス、アイフル、三洋信販の消費者金融連絡会加盟の大手5社をはじめとする消費者金融、ロプロ(旧日栄)などの商工ローン、信販会社が融資に適用してきた。
金融庁の集計によると、消費者向けの無担保融資残高約15兆5800億円のうち7割余りにグレーゾーン金利が適用されていた。消費者金融大手5社の場合、グレーゾーン金利に当たる20%以上29・2%未満の貸付残高は91・1%に上り、そのうち25%以上が71・5%に達する(消費者金融連絡会の昨年3月期のデータ参照)。高利回りのため返済に苦しむ借り手も多く、本人の支払能力を超えてさまざまな貸金業者から借金をしている多重債務者が発生する一因になっている。だが、最高裁判所が今年1月13日にグレーゾーン金利について「特約は事実上の強制で、利息制限法の上限を超える金利分は無効」として事実上認めない判決を下したのがきっかけになり、借り手が消費者金融や信販会社に対して返還請求の訴訟を起こすケースが急増している。