犬や猫といった動物の飼い主の責任や虐待防止、動物取扱業者の規制など動物愛護に関する事柄を定めた法律で、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。議員立法によって1973年9月に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」が動物愛護法に改正され、改正動物愛護法は今年6月1日から施行された。
基本原則は、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識して虐待せず、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めている。国が定めた危険な動物を飼う場合は都道府県知事等の許可を受け、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして事故防止を図ることを明記している。
改正に伴い、動物取扱業者を届出制から登録制に変え、動物の適正な取扱いを確保するための基準などを満たした上で、都道府県知事などの登録を受けることを義務付けた。悪質な業者に対しては登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられた。また、愛護動物(※)に対してみだりに餌や水を与えるのをやめることで衰弱させるなどの虐待について、罰金を30万円以下から50万円以下に引き上げた。愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される。