公正取引委員会が、日用品や家電製品をはじめとする一般商品などの不公正取引を禁じた独禁法による規制(一般指定)が、新聞業にはなじまないとして特別に禁止行為を設けた規定。新聞社と販売店が地域や読者によって異なる価格設定をしたり、定価を割り引いたり、新聞社が販売店に注文部数を超えて新聞を供給したりすることを禁じている。独占禁止法は1947年7月に施行され、同時に公正取引委員会が発足。独禁法は「新聞業における特定の不公正な取引方法」(新聞特殊指定)を55年12月新設したほか、新聞社が販売店に小売り価格を指定できる「再販売価格維持」を認めている。それらが、新聞の戸別宅配や全国一律価格を支える根拠になってきた。
公正取引委員会は昨年11月、新聞の特殊指定について「価格競争は競争の最重要な要素そのものであり、『公正な競争を阻害するおそれがあるもの』とは言えない。価格競争を禁止するような新聞特殊指定は、独禁法上の要件を満たしているとは言えず、消費者利益の観点から問題がある」などと指摘し、特殊指定を見直す方針を出した。