市町村の判断でスーパーなどの大型施設が郊外に出店するのを規制できる制度を導入した改正都市計画法、駅前といった中心市街地の整備と活性化を進める改正中心市街地活性化法、大型商業施設の規模に見合った駐車場確保などを義務付けた大規模小売店舗立地法の3つの法律の総称。
まちづくり3法は1998年から2000年にかけて施行されたが、多くの市町村は税収や雇用が増えることを期待して郊外に大型商業施設などを誘致した結果、地方都市の中心部にある商店街は客足を奪われて空洞化。「シャッター通り」と呼ばれるようになった商店街も多い。このため改正まちづくり3法は、都市機能が郊外に拡散したのを改め、中心部に再び集約するのを目指している。一方、大手スーパーのイオンをはじめとする大型商業施設を手掛ける企業は、改正都市計画法案に強く反対していた。
うち改正都市計画法は、延べ床面積が1万平方メートルを超えるスーパーなどの大型施設を郊外に設けることを原則として禁止しており、今年5月24日に参議院本会議で可決、成立した。1年半以内に施行される。これにより、スーパーのほか劇場や遊技場といった大型施設を建設できる場所は、中心市街地の商業地域など一部に限定する。
これに対し、改正中心市街地活性化法は、地方都市の中心市街地にスーパーや公共施設、病院、共同住宅などを集めて活性化させるのを目指しており、今年5月31日に参議院本会議で可決、成立した。今年8月末までに施行する。市町村が策定する活性化計画を、内閣に設置する「中心市街地活性化本部」が審査し、活性化の見込みがある地域に対して公共施設の建設費用を補助したり、市町村の都市再生整備事業に支給する「まちづくり交付金」を拡充したりする。
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