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ビラ配りに必要な国語力と、国語力検定

[2007年12月12日(水) ]

年金問題と公約と国語力、について書こうと思ったが、それは別の機会に。

さて。asahi.com>社会>裁判> 記事より。

《政党ビラ配り事件 罰金5万円の逆転有罪判決 東京高裁
2007年12月11日15時05分

 東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党のビラを配布するために立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職荒川庸生被告(60)の控訴審で、東京高裁(池田修裁判長)は11日、被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて罰金5万円とする逆転有罪判決を言い渡した。》

これ、今日の朝刊の一面トップ下にも、記事が載っていた。

一面だけを読むと、「ふーん」という感じなのだが、社会面にも関連記事がある。

オフィスに新聞を持ってきていないので、記憶にもとづいて書くのだが、見出しは「表現の自由はどうなる?」的なものであった。

記事本文には、被告がマンション住民により警察に通報されたときの様子が書かれている。

そのマンションの入り口のところには、「敷地内でのビラ配りは厳禁」の旨、書かれていたそうだ。

記者さんはこう書く。

《ただ、このマンションはオートロックではなく、外部の人間が自由に出入りできた。》

この「ただ」の使い方が、ちょっと国語力的に気になった。「外部の人間が自由に出入りできる」んだから、入ってもいいじゃん、マジで入られたくないんならオートロックにすればいいじゃん、というニュアンスが感じられるからである。そういう問題じゃないでしょ、と思うんだが。

と、これはオマケ。本題は別。住民が警察に通報したときの様子に戻る。

住民は、いきなり警察に通報したのではなく、一度、ビラ配り行為を咎めたらしい。

おそらく、「住民以外は立ち入っちゃダメって書いてあるだろ」とか、「ビラ配りは禁止って書いてあるだろ」とか、言ったのであろう。

ここで被告が、何と答えたか。

「お宅にはビラを入れませんよ、お宅は何号室ですか?」といったことを言ったそうなのである!

どうすか、この受け答え。国語力的に。

いやー、まずい答え方をしちゃったもんだなあ、と思ったわけである。

そりゃ住民、カチンとくるだろ。「おれの言ってんのは、そうじゃないだろ!」と。

「あれ? そうなんですか? 知らなかったんですよ、どうもすいませんでしたー!」と、いったん退散していれば、警察に通報されることもなかっただろうに、と思ったのである。ビラ配り禁止って十分わかっててやっていたとしてもね。

よしんばホントに禁止とは知らなくてやっていたとしても、禁止と知らされた時点で、まずは謝るのが、国語力じゃないですかねえ。

「表現の自由」云々といった大きなテーマについては、立ち入らないでおきます。

コメント

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少数派じゃないと日常感覚的には思うんですが、メディア上では少数派な感じがします。今朝の朝日社説からも、そんな印象が。
Posted by:国語力研究所代表 at 2007年12月13日(木) 11:48
この事件について報道されている内容から判断する限り、表現の自由云々という問題と絡めるのはいかがなものかという気がするのですが。

表現の自由ってのはあくまでも表現する自由であって、その表現の認知を強制する自由ではないと思います。ビラ配り不可って書いてあるのなら、四の五の言わずにそれに従うべきでしょう。

という意見は世の中的には多数派なんでしょうか。少数派なんでしょうか。
Posted by:垂渓庵 at 2007年12月12日(水) 14:01