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Z会 寺西
Z会の寺西隆行です。今は「教材編集部 理科課課長(兼小学生コース教材担当)」が肩書。「教育」×「マーケティング」で少しでも多くの社会価値を生み出したい。
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2007/07/24 12:44

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みかん みかん みかん みかん みかん

※本日のブログは、感情も込めたいので、いつもの「ですます調」に統一せず、書きたいまま書きます。ご容赦ください。


普段は「政治に文句言うだけじゃあねえ」「自分でやろうとしないと始まらないよねえ」という考えが強い僕ですが、今回は腹が立っている。
一人の人間としての憤り。筋を通せよ、筋を、ということです。

産経Webより引用。

=========
 自民、民主両党が12日の参院選公示後もホームページ(HP)を更新し、広報活動でしのぎを削っている事態が波紋を呼んでいる。公職選挙法では、選挙期間中は法定ビラなどを除く「文書図画」の配布を禁止。インターネットでの選挙運動はできないとされているが、今回はなし崩し的に「ネット選挙」の様相を呈している。他党が追随する動きも出ており、法のあり方などをめぐって改めて議論を迫られそうだ。

 政党のHPをめぐっては、民主が平成17年の衆院選の際、候補者名も含んだ党代表の遊説内容を掲載。総務省が「公選法に抵触する恐れが強い」と指摘したほか、自民も批判していた。
 総務省などによると、人の視覚に訴えかけるものはすべて、頒布が禁じられている「文書図画」と解釈される。このため、候補者名や政党名などが記されたHPやブログ(日記風サイト)の画面も公示日以降は公選法の規制を受け、更新できなくなるという。
 しかし今回、自民、民主両党は12日に党首第一声を掲載。自民はテレビCMなどの動画を配信しているほか、18日の九州での首相の街頭演説も載せた。同党広報本部は「HPは政策パンフレットと同じ位置付け。候補者のHPは公示後に更新しないよう徹底している」と話す。

 民主も18日の小沢一郎代表の愛媛県での演説を紹介。マニフェストも大きく取り上げている。同党広報は「党幹部の遊説は通常の政治活動。マニフェストも政策の公表という位置付け。写真から候補者名や党名はカットしている」と、公選法には抵触しない範囲と解釈している。
 こうした両党の動きに他党も追随。公明党は当初、公示後は更新しない方針だったが、「他党が見切り発車でやるなら」と13日に党代表の第一声を掲載した。

==========
ITmediaでも引用されていますね。http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0707/23/news066.html

「今までダメだった。だけど状況が変わった。だからやる。」

それは自民党、民主党…大政党だから許されるのか?
自民党と民主党がやったから許されるのか?公明党。

今までの自分たちの方針を、勝手に覆していいのか?
勝手にやったことで、選挙活動に大きな不利益をこうむる人がいても?


本件については、『日経ビジネス』2007年7月23日号でも述べられている。

==========
タイトル:公選法、ネットでなし崩し
本文より以下引用:
従来、選挙期間中の政党のホームページの更新は“ご法度”だった。公選法では、配布できる「文書図画」はビラやはがきに限定している。総務省はホームページを文書図画と判断しており、不特定多数の人にホームページと電子メールで選挙運動のための情報発信をすると、公選法に抵触する恐れがあるとされてきた。
==========

すべては、公職選挙法(公選法)第142条「文書図画の頒布」の解釈として「インターネット上での活動は自粛」が暗黙のルールであったわけです。そして以前、そのルールを破った事例(上記民主党の事例)が、総務省により指摘されたという事実もあるわけですよね。

それを今回、予告なく破る。
・ネット活用に走るのは、その影響力が無視できないほど大きくなってきたためだ(上記日経ビジネスの記事)。
・ホームページの更新は、選挙運動ではなく政治活動の一環(だから公選法に違反しない)と解釈もできる。
などの理由、というか、口実によって。


そもそも、この公職選挙法第142条は変えるべきだ、と、立候補した人間がIT業界にいる。
7月10日のブログで紹介した、東京都選挙区から立候補している神田敏晶さんがその人である。
神田さんの主張は、7月10日のブログ、およびこちらに譲るとして、本日の日記で伝えたいのは…

神田さんは、公職選挙法第142条を変えるために活動はするものの、142条のグレーゾーンについては、「前例に従って忠実に」侵害しないよう最新の注意を払って、選挙に臨んでいる、という事実。


彼から立候補の意思を聞いたときのメールを引用すると…
「インターネットによる政治活動の更新は7月12日(木)の公示日以降、一切できません。」
つまり、「政治活動」であっても「更新」はできない、という認識です。前例だけではなく、いろんな人への取材を通じて得られた彼の知見でもあります。


そして、それは変でしょ、ということで、前例及び暗黙のルールを守りながらの選挙活動を展開し、当選したあかつきに変えようとしている。
インターネットは彼が一番、自分の個性を発揮でき、政治活動も行いやすい、にも関わらず。
方や、「無視できない影響力がある」と、勝手にサイト更新による政治活動を始めた既存大政党。
そんな筋の通らないことをしている政党が、今の日本の政治を担っている。
与党とか野党とかの問題じゃなく、少なくとも自民・公明、そして民主という三大政党すべてがそれをやっている。

子どもたちに道徳教育とか、できるわけなかろ。そんなことやってて。


自分はマーケティングや販促・宣伝の担当でもあるので…そういう視点で考えても、支持基盤がない候補者が戦っていくには
・自分の持ち味を生かした選挙戦をやる。
・他の人が気付かない戦術をとる(いわゆる「先行者利得」をとる)
この2つはとっても重要。
もちろん、マニフェストが説得力のあるものであったり、本人が真摯・誠実であることを見せていくのは大事だけど、それを「多くの国民に伝える」ことはなかなか難しい。

多くの人に伝えるにはどうしても選挙戦略が必要で、戦略には上記2つの重要な点を考えなければいけない。
それを神田さんはもがれた。公職選挙法第142条の解釈により。そして現状の「最も厳しい」解釈で戦いながら、第142条の改訂を訴える。
かたや、公職選挙法第142条を「最も甘い」解釈で戦い、問題視しない大政党。

真摯・誠実って何でしょう?
確固たる信念ってなんでしょう?
「堂々と」。果たされていますか?この言葉。

あほらし。


もちろん、第142条の改訂だけで選挙を見ることはできません。
政治の世界ですから、インターネットのことだけではなく、様々な問題の解決を図ることが望まれますので、これだけで神田さんに投票するのも短絡的です。


筋を通して欲しい。それだけです。
そして、筋を通さず、「そのときたまたま起こっている問題」をマニフェストにしがちな現在の選挙活動は、情報リテラシーが低下した国民の証左。

とくに若い人には、人の見解に流されず、自分なりのものの見方・考え方を身に付ける訓練を、今のうちからやっておいてほしい。
それが、キミを取り巻く社会の成長・幸せにつながるから。


今回の一連の動きで、少しでも公職選挙法第142条の見直しが図らればよいのだが。


追)インターネット上で、候補者から促されたような感じで(たとえ促されたわけではなくても、第三者からそう見られるように)、特定の誰かを「応援する」とか「投票を決めた!」とかも書いてはいけないんですってね。
これも、立候補の意志を伝えられたメールにて、神田さんに教わったことです。
もっとも僕は、神田さんの選挙区でもないし、もう期日前投票を済ませていますので、自分の投票行動は誰にも影響されないのですが…。

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この記事へのコメント

  • 1, Wilhelm Schultzさん 2007/07/24 22:35
    浮動票がまだ3~4割と言われるのに

    誰かが更新した時点で
    1、先を越される!と焦ってなぁなぁにしてしまうのか
    2、逆に堂々と「ワタシタチはそんなセコイ真似はしません」と言って、次いでに相手陣営を批判してしまうのか


    どっちの方が好感か分かりますよねぇ…


    ルールが守れないなら何を言ってもみんな一緒だ~!と思ってしまいます。

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