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道路交通法施行令

[2008年06月05日(木) ]

昨日は道路交通法について書いた。
法律を知るのは難しいという趣旨だったが、
話はまだ終わらない。

実は法律を読んだだけでは法律を守れないことがあるのだ。
法律にはよく「政令」という言葉がでてくる。
たとえば道路交通法の11条には歩道がある場合、人は歩道を歩けと定めている。
ただし、車道を歩かなければならない場合もある。

「学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。」

学生生徒の隊列と葬列は車道を歩けとのことだが、その点については深入りしない。

法律で予め「具体的なことは政令で定める」としている例を紹介することを優先したい。
政令とは内閣が定める命令のことである。
道路交通法のためには道路交通法施行令という政令がある。
信号の色の意味も、施行令に定められている。
法の11条に対応するのは、施行令7条である。
「車道を通行しなければならない」とされているものは三つ。

一番めが、「銃砲を携帯した自衛隊の行列」
二番めが、「旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列」
つまりデモ行進である。

さて、次に何がくるか想像してみてほしい。

三番めは、何と!
「象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列」
なのである。
確かに歩行者の通行を妨げるおそれがある。

ということなので、象を散歩させるときは車道を通らなければならない。
では、ゴリラを連れたときはどうなんだろう?