改正道路交通法が施行され、
自動車の後部座席でもシートベルトを着用しなければならなくなった。
そう、報じられている。
国会が開かれるたびにたくさんの法律が成立しているが、
そのほとんどは内容が報じられない。
つまり、知りようがないのだが、
知らずに行なった違法行為であっても許されないというのが原則である。
これは非常に恐いことではないだろうか。
道路交通法というのは比較的なじみのある法律で、
自動車免許取得のためには内容を知らなければならない。
(自慢ではないが、私は30年間無事故無違反の優良ペーパードライバーである。)
しかし、道路交通法もたびたび変わる。
改めて道路交通法を読んでみた。
シートベルトの着用を定めているのは、
71条の3である。
まず、最初に「自動車の運転者は」
「当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。」とある。
次に「自動車の運転者は」
「座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。」とあって、
さらに、「他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。」と続く。
「横の乗車装置以外の乗車装置」というのが、後部座席ということなのだろう。
(例外規定もあるのだが、引用した部分だけで十分ややこしいので省く)
「運転手は自分を含めて、乗っている全員にシートベルトをさせなければならない」
と書かないところが法律である。
国語力的にはどうなんだろう?
と書いたのだが、引用したのは旧規定であって、改正後、
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転席以外の乗車装置(中略)に乗車させて自動車を運転してはならない。」
となっているらしい。
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20070731A/index2.htm
国語力的には向上している。
しかし、別の問題がある。
最初の引用は電子政府の法令検索を利用したものだ。
改正法が施行されているのにも関わらず、
改正前の法律が出てきてしまうというのはどうしてだろう。
やはり、素人が現行法を確認するのは難しい。