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[2008年03月17日(月) ]
中学生までは38万円。
高校生・大学生は68万円。
いったい何のことだと思う?
扶養控除の額である。
ちなみに配偶者控除は中学生以下の扶養控除と同じ38万円。
所得税が68万円安くなる訳ではない。
所得から68万円引いて税額を計算するということだ。
税率が10%なら6.8万円、20%なら13.6万円
本来の所得税より少なくて済む計算である。
所得税上、自分がいくらに換算されるか考えたことのある高校生は少ないだろう。
昨日は確定申告書の作成のため一日潰れた。
今日が確定申告の最終日。
宿題をぎりぎりまでやらないようなものともいえる。